さて実は2024年の制度改正によって上限額は一部のかたが引き上げになります。
今回のコラムではiDeCoの2024年制度改正部分の解説をしていきます。
個人的にはNISAの上限が引き上げられたことで、その枠を埋めるだけでもいっぱいいっぱいのかたが多いだろうと思います。
そしてiDeCoも引き上げられたとしてもそれを拠出できるだけの所得がある人のほうが少ないでしょう。
それよりかは例えば凍結されている特別法人税を完全に撤廃したり、退職所得控除もしくは公的年金等の控除といった出口の税控除を確定させたりしてくれたほうが促進につながるんじゃないかなと個人的には思っています。
拠出限度額の変更
第2号被保険者が他の制度※とiDeCoを併用する場合の限度額が12,000円から20,000円に引き上げられます。
ただし他の制度と合算して月額55,000円を超えることはできないため、注意が必要です。
※確定給付企業年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金を言います。
iDeCo加入時の事業者証明書の廃止
iDeCoに加入するときには下記の「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」が必要でした。
これが廃止されることで手続きが簡略化されます。
※事業主払込をおこなうかたは引き続き必要になります。
脱退一時金の受給
下記の要件を満たすと脱退一時金の受給ができます。
①60歳未満であること
②企業型DCの加入者でないこと
③iDeCoに加入できない者であること
→第1号被保険者であって、保険料の免除申請をしている、または生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されているかた
④日本国籍を有しない海外居住者のかた
⑤確定給付年金等の他制度に加入する者であって、55,000円から確定給付年金等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回るかた
⑥日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
⑦障害給付金の受給権者でないこと
⑧企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
⑨企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
iDeCoにかかわらず、制度はコロコロ変わる
皆さんに関係がある制度は意外とコロコロと内容が改正されます。
その内容を常に自分でインプットしていくのは大変です。
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常に皆さんに関係がありそうな制度改正についてインプットしています。
ちなみに今回の制度改正で皆さんに関係がありそうなのは公務員のかたで上限金額が変わる点とiDeCo加入にあたって事業主の証明書類が一部廃止になる点でしょう。
手続きが簡素化される点はいいことだと思います。
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