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私のもとにも生命保険の控除証明書がぼちぼちと届き始めました。
これを受け取ると年末に向けて残りわずかだなと感じます。
年末調整に必要なもの
改めて年末調整に向けてやっておくべきことについてお伝えしていきます。
控除証明書をそろえておく
冒頭に書いた通り、生命保険や地震保険の控除証明書が届き始めるため、届いたら年末調整の手続きまでしっかりと保管をしておきましょう。
保険以外にもiDeCoをやっている場合にはiDeCoの控除証明書も届きますので忘れずに。
もし紛失をしてしまった場合には再発行手続きが必要となります。
再発行には多少時間がかかってしまいます。
もし万が一年末調整に間に合わない場合には、自身で確定申告をする羽目になるので注意してください。
最近、保険会社によってはマイナポータルとの連携ができるようになっています。
マイナポータルでe-私書箱のアカウント作成する必要があります。
アカウント作成後、マイナンバーカードを読み込んでログインをしてe-私書箱の連携をすると情報取得ができます。
マイナポータルと連携するメリットとしては、もし控除証明書を紛失してしまったとしても、マイナポータルから控除証明書類を取得できる点です。
ただし一度連携をしてしまうと翌年以降、紙での控除証明書発行がされません。
設定したのを忘れて、控除証明書が届かない!とならないようにしてください。
住宅ローン控除の書類
住宅ローン控除2年目以降の方であれば、借入している金融機関から届く年末残高証明書と税務署から郵送されている住宅借入金等特別控除申告書の該当する年分の用紙を用意しておく必要があります。
ちなみに初年度の方は年末調整での処理はできません。
来年の2/15~3/15までに必要書類を準備したうえで確定申告を自身で行わなければいけません。
奥様の収入がどの程度になるのかを確認しておく
もし奥様がパートアルバイトをしている場合には今年一年間でどのくらいの収入になるのかを見積もりを確認しておく必要があります。
収入に応じて、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用があります。
ちなみに下記が目安です。

ただし、年末調整の手続き時点では最終的にどの程度の収入になるか分からない方も多いでしょう。
特に年末にかけて扶養の範囲に止めるために調整をする方もいます。
ただ調整ができずに当初の予定よりも収入がオーバーしてしまったってこともあり得ます。
そうなった場合には、最終的に奥様の源泉徴収票を確認して、確定申告にて修正する必要が出てきます。
扶養している場合にはその方の収入を確認しておく
配偶者(特別)控除と同様に扶養控除を取るためには条件があります。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
③の要件に該当するかどうかを知るために、扶養する方の収入を確認する必要が出てきます。
子どもがアルバイトをしていて、扶養控除のことを知らずに多く稼いでしまって扶養控除が取れなくなったというのは意外とあるあるです。
今年から特定親族特別控除が創設されます。
これは19~22歳の特定親族であれば、収入に応じて段階的に控除を減らしていく措置です。

特定親族には該当しない場合にも、勤労学生控除を取れるケースはあります。
勤労学生控除とは、下記のとおりです。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が85万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、かつ、(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が150万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が85万円以下となります(令和元年分以前は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。)。
③特定の学校の学生、生徒であること
年末調整で処理できないこと
最後に年末調整では処理できず、確定申告をする必要があるケースをまとめておきます。
医療費控除、セルフメディケーション税制
もし世帯の医療費をまとめて10万円以上医療費がかかっている場合には医療費控除が使える可能性があります。
またドラッグストアで購入した薬でセルフメディケーション税制の対象になっている場合で12,000円を超える場合にはセルフメディケーション税制が使えます。
これらは年末調整での処理ができないため、医療費控除の明細などを作成して確定申告をしましょう。
寄付金控除
多いのがふるさと納税です。
ふるさと納税は基本的にはワンストップ特例で寄付先に書類を出すことで処理は終わります。
ただし、寄付先が5自治体を超える場合には特例が使えないため、自身で確定申告する必要があります。
ふるさと納税に限らず何か寄付金控除の対象となる寄付金を行った場合には確定申告をしましょう。
・雑損控除
自然災害や盗難などで被害に遭った場合には雑損控除が使えます。
ただし、こちらも年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除1年目
前述のように住宅ローン控除の初年度は自身で確定申告する必要があります。
申告にあたって必要書類が多岐にわたるため、申告時期に慌てないためにも今から必要書類を用意しておきましょう。
年末調整に向けて
直前で慌てないためにも必要になる書類を今から準備しておきましょう。
もし書類を紛失してしまった場合には、自身で確定申告をする羽目になります。
(個人的には一度は自分で確定申告することで所得税の計算方法が分かるのでやってもいいかなとは思いますが。)
また配偶者控除や扶養控除は分からないから適当でいいやで年末調整してしまうと、後日修正するように勤務先もしくは税務署から通知が来てしまいます。
そうならないためにも、しっかりと当事者に確認をして年末調整の書類を書いてください。
もし年末調整で申告した収入と変わる場合には確定申告して修正する必要があるのかどうかも確認することが大切です。
扶養の範囲で働いたほうがいいのか、もしくは扶養を外れて働いたほうがいいのかなど迷っている方はぜひ一度個別相談をご利用ください。
働き方によってどのように家計収支が変わるのかを将来的な年金受け取り金額を踏まえてアドバイスします。