親から子・孫へ、今活用できる贈与制度 ~教育資金の一括贈与~

教育資金の一括贈与
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親から子や孫へ資産をうまく受け渡せるかどうかによって税金面はもちろんですが、資産形成においては重要な要素になってきています。
先日に令和5年税制改正大綱のなかにも、上記のことは明記されています。

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、いわゆる「老老相続」が増加するなど、若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することとなれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。

私なりに今回のこの一文と税制改正大綱の内容を見たうえで解釈すると、「親世代のお金を子ども世代に早い段階から贈与、相続して投資に興味ある若い世代がNISA枠で投資して経済を回そうね」と解釈しました。
お金の話は家族とはいえ、話づらいと感じるかたは多くいると思いますが、その話をしておくかどうかによってライフプランにも大きな影響を与えます。
FPを仲介役とすることで相続や贈与について考えてみませんか?

目次

教育資金の一括贈与

今回はまず教育資金の一括贈与についてまとめていきます。

制度の概要

令和5年3月31日までの間に申請おこなった場合に教育資金の一括贈与の特例を受けられます。
対象になるのは贈与する人が祖父母もしくは両親、贈与を受ける人が子もしくは孫で直系親族である必要があります。
また贈与を受ける人は契約時点で30歳未満かつ前年の合計所得が1,000万円を超えていないかたでなければ利用できません。
なお贈与額は1,500万円までが非課税で贈与できます。

教育資金の範囲

教育資金の範囲は意外と広く、入学金や授業料、保育費や入園料はもちろん、修学旅行費や学校給食費といった必要な費用、学習塾やスポーツなどの習い事にかかるお金、交通費などが挙げられます。

利用するためには

手続きはまずは信託銀行など金融機関に教育資金非課税申告書や戸籍謄本といった必要書類を提出します。そのさいに贈与したい金額を預け入れします。
手続きが完了したら教育機関などに支払いが発生したときに金融機関を通して贈与を受けたお金を引き出せます。
最終的には贈与を受けた人が1月1日から12月31日までの間で教育資金に使ったお金だと証明するために領収書を金融機関に提出し、金融機関を通して税務署に申告をします。

教育資金口座に係る契約が終了した場合

もし途中で贈与したかたがなくなってしまった場合は、いくつかパターンがあります。

2019年3月31日までに制度を利用していた場合

贈与した金額を使い切れなかった場合は、使い切れなかった金額を相続税の申告をするときに相続財産に加算する必要はありませんでした。
そのため、亡くなるまえにこの制度を活用して相続財産を減らし、相続税の節税をすることができていました。

2019年4月に制度が改正

2019年の改正では、贈与した金額を使い切れなかった場合は、贈与してから3年以内に相続が発生した場合で、使い切れなかった金額があった場合はその金額を相続税の申告をするときに相続財産に加算するようになりました。
一方で贈与してから3年以上経過をして亡くなった場合には、使い切れなかった金額があった場合はその金額を相続税の申告をするときに相続財産に加算しないことにしました。
これによって亡くなるまえに相続税の節税対策でこの制度を活用するといったことはできなくなりました。

2021年4月の改正


さらに2021年4月の改正で厳格化され、3年という基準がなくなり、使い切れなかった金額があった場合はその金額を相続税の申告をするときに相続財産に加算するようになりました。
さらにその残額に対しては相続税を2割加算するようになっています。

相続時精算課税制度の活用

令和5年の税制改正大綱で相続時精算課税制度が変わります。
詳しくは下記の記事で書いてありますので気になるかたは読んでみてください。

このように相続や贈与をうまく活用できるかどうかが今後の課題です。
相続や贈与に関しては親が考えることだと思っているかたも、子どものほうから投げかけてもいいかもしれません。
投げかけるといってもなにから話せばいいのかわからないかたも多いでしょうから、そんなときにはFPを活用してみてください。

今後は贈与の仕方も慎重に判断する必要がある

教育資金の一括贈与せずに暦年課税、もしくは相続時精算課税を活用したほうがいい場合もあります。
どちらで贈与をしたほうがメリットあるかは専門家を交えながら考えていく必要があります。
もし困ったことがあればまずはFPに相談をしてみて概要を把握したうえで計画的に制度を活用できるようにしましょう。

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