昨年祖父が亡くなり相続が発生しました。
先日相続申告を終えて、父親にその相続申告書を見せてもらいました。
父親方のご先祖様は田舎で農業をしており、相当な土地や山を所有していることもあり、今回の申告書をみていろんな意味で驚きました。
今回はその相続に関して学んだことを共有していこうと思います。
なお今回の相続に関しては、生前から兄弟間であらかじめ話が決まっていたため、相続で揉めるといったことは一切ありませんでした。
相続税申告書で分かること
実は私も相続税の申告書の実物を見るのはFPになってから初めてでした。
相続税申告書から分かることは、被相続人はどういった財産を所有していたのかです。
まずは財産の洗い出しをしていくことから始めます。実は今回の相続で問題となったことが1つあります。
その問題についてはこのあと書いていきます。
財産だけでなく、お葬式費用や債務があったらその債務の状況についても調べていく必要があります。
財産の洗い出しが済んだらようやく、相続税の計算に入っていきます。
相続税の計算には法定相続人の確定や遺産をどのように分割するのかといったことも重要になります。
ときには法定相続人が何人いるのかを確定させるためにも戸籍をたどるといった作業が発生します。
そのため相続税の手続きを完了するには時間がかかります。
それを踏まえて相続税の申告に関しては「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。」
今回の相続で発覚したある問題
今回の相続である問題が発覚しました。
それは土地や山がありすぎて、一部の土地の登記が祖父のものになっていなかった!という問題です。
実はこの問題はうちの相続にかかわらず、日本全体の社会問題になっているものでもあります。
ご存じのかたもいるでしょうが2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されます。
なおこの問題に関しては次回のコラムでまとめます。
登記が祖父になっていないということは過去に遡って登記情報がどのように変わっていったのかを調べていく必要があります。
ここで重要になるのが戸籍情報です。今回祖父の戸籍情報を見ましたが、結果として江戸時代まで遡ることになりました。
戸籍情報には出生の記録から亡くなったまでの記録がされています。
それが江戸時代まで遡れるようになっているというのだから日本の民法と戸籍制度はすごいなと感じました。
なお戸籍情報よりさらに昔に遡りたい場合には、うちの家系の場合にはお寺さんにいえば遡れるんじゃないかということでした。
戸籍情報を見て、隠し子がいないかなどもすべて調べていく必要があります。
もし隠し子などがいた場合にはその土地は祖父のものではない可能性が出てくるからです。
結果として祖父のものとして間違いないということで問題にはなりませんでしたが、これがもし万が一そうじゃないとなったら大変です。
今まで全く知らなかった親族が急に現れて相続に関して一緒に解決しなければなりません。
あらためて相続の大変さを目の当たりにした
私自身はまったくこの相続に関してはかかわっていませんが、話を聞くだけでその大変さを目の当たりにしました。
祖父の相続には税理士先生と司法書士先生が対応してくれました。
なお司法書士の先生は今回登記されている土地や山の実地調査までしたそうなのでそれはそれは大変だったかと思います。
また祖父の相続の場合には兄弟間であらかじめ話がまとまっていたため、前述した問題以外はすんなりと相続が決まりました。
けれどもここまでスムーズにいくケースも稀でしょう。
特に財産が多ければ多いほどどのように相続財産を分けるのかは複雑な問題になっていきます。
FPとしてこの複雑な問題をお客様と専門家との仲介役としてコーディネートをしていく需要は高まっていくと感じます。
P.S.
田舎の土地って二束三文なんだなと実感しました。
活用できる土地であればまだしもそうではない土地を相続して管理していくのも大変です。
まさに社会問題で解決できなければ、土地が荒れ果てていく一方になってしまいます。
また話は飛躍しますが先日の無人島を中国人が購入したように海外資本が参入して、思いもよらない施設ができる可能性も無きにしも非ずです。