先週の祖父の相続申告の経験コラムでも問題になった相続の登記が来年から制度改正されます。
前回コラムをまだ読んでいないかたはこちらから。
この問題は他人ごとではなく、もしかしたら皆さんも巻き込まれる制度改定です。
相続はまだ先のこととは思わずに、これを機に考えてみるといいでしょう。
まだ以前に書いた相続関連記事も目を通してみるといいでしょう。
なぜ登記が義務化されるのか?
所有者が亡くなったのにかかわらず相続登記がされないと登記簿を見ても誰の土地が分からなくなってしまいます。
そうなるとその土地や建物は荒廃する一方です。荒廃した土地や建物を自治体などが再開発したくても所有者の許可が必要になります。
許可を求めるにも登記簿を見てもその時点での所有者が不明のため動くに動けない状況になってしまいます。
こういった状況を防ぐためにも来年から相続登記の義務化がされることになりました。
ちなみに現在所有地不明土地は2016年時点で約410haにものぼります。これは九州(約367ha)よりも広い土地になります。
このまま対策が進まないと2040年には約720haにもなると言われています。これは北海道と同等の面積になります。
制度の概要
制度自体は2024年(令和6年)4月に始まります。一応3年間の猶予期間があるため、その間に登記の手続きを進める必要があります。
正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続人の間で遺産分割が進めば、その内容に沿って不動産登記をおこないます。
話し合いが難しい場合には相続人申告登記の手続きをすることで、登記義務を果たすことも可能です。
相続人申告登記とは自分が相続人であると申告をおこない、それを示す戸籍を出せば、ほかの相続人の同意なども必要なく一人で手続きをおこなえます。
またいざ相続をしたけれも、その土地を引き継いでも活用できずに固定資産税の負担だけがかかってしまうので処分したいという場合には相続土地国庫帰属制度というものが今月の27日から始まります。
これは法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。
なお手続きの利用には審査手数料および負担金の納付が必要になります。
いざ相続するとなった時に困らないためにも
前回のコラムで書きましたが私の祖父の相続の時には、土地の登記が一部変わっておらず江戸時代まで戸籍を遡って、相続登記の確定をしました。
相続はただえさえセンシティブな問題なにも関わらず、そこで登記が変わっておらず、遡ったら今まで面識がなかった親族が現れるといったケースも出てくるでしょう。
そうなると相続が争続に変わってしまうリスクがあります。
また相続の時に自分が知らない不動産が出てくることも出てくるでしょう。その時に放置をしてしまうと困るのは自分の家族です。
残された家族に負担をかけないためにも今からできることはやっておいた方がいいでしょう。
また家族で相続について話をする機会もそうそうないため、これを一つの話題として相続について考えてみてはいかがですか。