さてつい先日、確定申告を終わらせたばかりなのですが、早々に更正の請求をしました。
何が漏れていたかというと、やっていた不動産クラウドファンディングの雑収入の申告です。
源泉徴収されており、その税金が納めすぎになっているため、戻してもらう必要があって請求しました。
今回は私のように確定申告をしたけれども、一部の数字が間違っていたので直す必要が出てきた時の手続きについてまとめていきます。
ちなみにこれが確定申告期限中であれば修正申告として、後に出した確定申告書と決算書が上書きされるため、更正の請求や修正申告は必要ありません。
なお更正の請求は5年前まで遡って手続きができます。
いずれの手続きも発覚したらすぐに手続きをしておきましょう。
特に修正申告に関しては、場合によってはペナルティが生じますので注意が必要です
更正の請求
更正の請求は、確定申告期限後に申告書に書いた税額などに誤りがあったことが発覚した場合、または確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める手続きです。
いわゆる確定申告が間違っていて、それを正しい数字に直すことで税金が戻ってくる場合の手続きです。
修正申告
修正申告は、申告内容が漏れていて税額が増える場合におこなう手続きです。
税額が増えるのなら申告しなおしたくない!と思うのが心情だとは思いますが、そういうわけにはいきません。
あとで税務署から指摘をされて直す場合にはペナルティが発生するため、気づいた時点でおこなうようにしましょう。
また延滞税もかかってきますので、早めに修正申告するのが吉です。
※延滞税の計算は国税庁HPよりできます。
税務署からの調査前に自分で修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
税務署の調査事前通知後に修正申告した場合には、新たに納める税金に5%を乗じた過少申告加算税がかかります。
金額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分に10%が加算されます。
これが税務署の調査を受けた後に修正申告をした場合には、新たに納める税金に10%を乗じた過少申告加算税がかかります。
金額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分に15%が加算されます。
悪質の場合には、重加算税となり、納付税額×35%、無申告で重加算税となる場合には40%となります。
間違いに気づいたらすぐに対応しよう
今回は確定申告を間違ってしまった場合の手続きについてお伝えしました。
間違わないように申告をするのがベストではありますが、人間なのでミスはつきものです。
更正の請求にしろ、修正申告にしろ、気づいた時点で手続きするようにしましょう。
後回しにしたところでいいことはなにもありません。
むしろ修正申告の場合にはペナルティが課されます。
また税務調査はうちみたいなところには入らないだろうと思っているかたもいるかもしれません。
最近では国税庁もAI活用をしてあまりにも業種的に経費率が異常になっている場合などは以前よりも効率的にできるようになっているようです。
入られても困らないような決算書の作成と確定申告をするようにしましょう。
もし決算書を作るにあたっての帳簿作成が分からない場合は一度ご相談ください。
会計ソフトのおすすめや、どうやって入力すればいいのかも教えられます。
またその中で個人事業主がやるべき節税方法なども合わせることで、個人事業主の収支最適化のお手伝いをします。