会社では教えてくれない!給料明細書の見方

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最近外出すると電車などで晴れ着姿をよく見かけ、卒業シーズンで春が来たなと実感します。

この春から就職をする方も多いと思います。

そこで会社の社内研修ではなかなか教えてくれないけど、知っておきたい知識として給料明細の見方について書いていきます。

給与明細の見方で押さえておきたいポイントは以下の通りです。

・給与の締め日と支給日

・給与明細の3つの項目

・控除されている所得税や住民税、社会保険について

目次

給与の締め日と支給日

給与明細をみる前に知っておくべきこととしては、給与の締め日と支給日です。

締め日とは、給与計算期間です。ようするに勤怠管理をする期間です。

会社によって締め日は異なります。

例えばシンプルに1日~月末締めもあれば、21日~翌月20日締めといった場合もあります。自身の会社の締め日がいつなのかを知っておきましょう。

支給日も会社によっていつなのかが決まっています。これも会社によって異なるため事前に支給日がいつなのかを確認しておきましょう。

給与明細の3つの項目

基本的に給料明細は3つの項目に分かれています。

①勤怠

勤務日数や欠勤日数、有給日数といったその月にどのくらい勤務をしたのかが分かります。

②支給

支給は基本給と手当に分けられます。

基本給は、年齢や学歴、経験や能力に地位によって算出される給与です。

たいていの会社には基本給を設定するための基準となる表が用意されています。

手当は、超過勤務に対しての手当としての残業手当や休日手当、仕事の内容や職務に対しての手当としての役職手当や資格手当、家族や生活に対しての手当として住宅手当や家族手当、ほかには通勤手当といったものがあります。

③控除

社会保険料や税金といった支給から差し引かれるものが分かります。

『支給-控除=手取り』となります。

就職活動のときに皆さんも見ていたであろう給与(月収)はいわゆる支給の部分にあたります。

初めて給与明細をみた時に思っていた金額と違う!と思われた方もいるでしょう。

実際皆さんが受け取る金額は、給与(月収)から税金や社会保険料を控除された金額です。

控除されている所得税や住民税、社会保険について

・控除されている税金 所得税と住民税

所得税はその年の所得に対して支払う税金です。

所得税は毎月給与から源泉徴収されます。

ただし、残業手当や賞与がいくらかによって所得は変わっていきます。

そのため12月末に年末調整を行うことで最終的な所得がいくらで、実際納めるべき所得税がいくらなのかを計算します。

仮に多く納めすぎている場合は還付でお金が戻ってきます。

一方で住民税は前年の所得に対して税金がかけられます。

そのため、就職したばかりで前年に所得がない場合、住民税はかかりません。

社会人2年目になると住民税が給料から天引きされるようになります。

・控除されている社会保険料 

①年金保険 

会社員の方は厚生年金保険に加入することになります。その保険料が給与から控除されます。

厚生年金と聞くと老後になったら受け取れる年金というイメージが強いかもしれません。

しかし老後に支給される老齢年金だけでなく、死亡した場合に遺族に支払われる遺族年金、障害状態になった場合に支給される障害年金があります。

②雇用保険

雇用保険は労働者の生活と雇用の安定、就職の促進のための保険でこちらも給与から控除されます。最近雇用保険料引き上げというニュースがでたので、気になる方も多いのはないでしょうか。雇用保険と聞くと失業した時の失業手当や育児休業や介護休業したときの給付といった仕事ができないときに手当が受け取れるものとして認識している方が多いと思います。

ただそれだけではなく、在職中の教育訓練給付金というものもあります。

支給要件として、在職者の場合は被保険者期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある人。

離職者の場合は被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方

厚生労働大臣の指定した教育訓練を受講し修了することでその費用の一部が支給されます。

教育訓練の中にはファイナンシャルプランナーやキャリアコンサルタント、保育士、簿記などさまざまな資格があります。

ほかの資格は下記を参照ください。

参照:教育訓練給付及び対象講座となりうる資格や講座一覧周知用リーフレット(PDF版)抜粋8251.pdf (mhlw.go.jp)

社会人なりたての方は活用できませんが、社会人2年目になって落ち着いたタイミングで気になる資格にチャレンジしてみてはいかがですか。

③健康保険・介護保険

健康保険は業務外の病気やケガ、死亡や出産した場合に給付がされます。

なお業務上の場合は労災保険から給付がされます。

大手企業やグループ会社などで組合がある場合は組合の健康保険に、中小企業などだと協会けんぽに、公務員などは共済組合に加入することになります。ちなみに40歳以上になると介護保険も控除されるようになります。

まとめ

これから毎月もらうことになる給料明細の見方を教えてくれる企業は少ないです。

ただもらった給料から何が天引きされているのか、その天引きされている税金や社会保険料は何に使われるのか、自分はどういう恩恵を受けられるのか知っておくことが大切です。

日々の研修や慣れない業務で大変でしょうが、給料明細を受け取ったら一度じっくりと見てみてください。

そしてこれから『支給-控除=手取り』の『手取り』の中で日々の生活費を支払い、貯金をしていく必要があります。

日々の手取りをしっかりと把握することが計画的にお金を貯めるための第一歩です。

また新社会人ではない方も今一度給料明細を見てみましょう。

そして余裕がある方は年末調整で終わらすのではなく、確定申告をしてみるといいと思います。

自分の収入に対して、いくら税金がかかっているのか計算の過程を知ることができます。

計算過程を知ることで税金を身近に感じることができ、所得控除の仕組みも理解できます。

次回は会社では教えてくれない!福利厚生についてまとめたいと思います。

次回もお楽しみに。

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