10月で生活用品や食品の値上げされるニュースはよく見かけますが、実はお金にまつわる制度改定がいろいろされます。
すでにコラムでも紹介しているものもありますが、まだ紹介しきれていないものもあります。
今回はまだ紹介しきれていないものについて書いていきたいと思います。
ちなみにこの10月で制度改定がおこなわれるのは下記のとおりです。
社会保険とiDeCoに関しては以前にコラムでも書きましたので、まだ読んでいないかたは下記URLのコラムをご確認ください。
まだ紹介しきれていない制度改定として児童手当と育児休業があります。
厳密にいうと後期高齢者医療制度もありますが、私のターゲット層では対象になるかたは少ないので割愛します。
児童手当
そもそも児童手当とは、中学校卒業するまでの子を育てているかたに支給されるものです。
支給額は下記の通りです。
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学生修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
中学生 | 10,000 |
ただし所得が一定基準を超えると児童手当は支給されません。
現在は特例として児童の年齢にかかわらず一律5,000円支給されます。
10月から特例給付の対象が変わり、所得上限限度額が新しくできます。
要するに所得が一定金額を超えると児童手当の特例給付も受け取れなくなります。
扶養親族の数によって所得上限限度額は変わります。
下記の表がおおよその目安になるので、ご自身の場合はどうなるのか確認してみてください。
なお共働きの場合は、夫婦のうち所得が高いほうが対象になります。夫婦の所得合算で計算されるわけではありません。
ここでポイントなのが、所得判断という点です。
医療費控除やiDeCoなど所得控除を活用することで所得が減れば対象になる場合もあります。
所得上限限度額ギリギリのラインにいるかたは所得控除を活用してみるといいでしょう。
育児休業
今回の制度改定で産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得が可能になります。
産後パパ育休は下記表のような制度になります。
また今まで育児休業は1回でまとめて取得するのが原則で分割取得はできませんでした。
今回の改正で今回の改正により子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割2回取得できるようになります。
また1歳以降の育児休業の延長は開始日が1歳もしくは1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は柔軟に設定ができます。
今回の改正によって夫婦で取得時期をずらして育休を交代するといった取得時期の幅が広がります。
まとめ
この10月でさまざまな制度が変わります。
今回割愛させていただきましたが75歳以上の後期高齢者医療制度も改定があります。
日々制度は変わっていきます。その制度改定のすべてを追うのはなかなか難しいでしょう。
(FPの私もどんな制度改定があるのか情報を追うのに苦労しますので、FPではないかたならなおさら苦労するかと思います。)
自分で情報を追うのも大切ですが、身近にそういったことを聞ける相談相手がいるのかどうかはもっと大切です。
その相談相手の一人としてFPは役に立てる存在ですので、是非とも活用してみてください。