皆さんは今年のふるさと納税は済ませましたか?
私はすでに今年分は上限額までふるさと納税を済ませて返礼品も受け取りました。
これからふるさと納税をするかたもいらっしゃるでしょう。
ただし今からふるさと納税をするかたは少し注意が必要になります。
控除上限の利用期限とふるさと納税の上限金額
控除の利用期限はその年の1月1日から12月31日までになります。
ふるさと納税をすることで受けられる寄付金控除には収入と家族構成によって上限があります。
概算に関しては下のような図表が各サイト用意されています。
ふるさと納税のサイトを使ってご自身の上限額を出したうえでふるさと納税をするようにしましょう。
特に住宅ローン控除や医療費控除などを利用されているかたは特に注意してください。
なおご自身で調べて算出された控除金額は今年使わなかったからといって翌年に繰り越すことはできません。
必ず控除限度額までやらなければならないわけではありませんが、控除限度額まで使い切らなかったからといって翌年その分の枠を利用するといったことはできませんので注意してください。
支払方法にも注意が必要
ご自身の控除限度額の確認ができたら次のステップとして返礼品を見ながらどこにふるさと納税をするのかを決めます。
手順に沿って進めていくと決済手段の選択が出てきます。
この時に注意が必要になります。
ふるさと納税の控除を受けるためには申込と入金を済ませておく必要があります。
たとえば今年に申し込みを済ませておいたけど、入金は年明けにした!となると控除は来年の寄付金控除になってしまいます。
必ず申し込みをしたら忘れずに入金まで済ませるようにしましょう。
最近ではクレジットカードで決済ができますので入金漏れが心配なかたはクレジットカード決済の利用が便利です。
クレジットカードによってはポイントもつくため、振込をするよりもお得になります。
申請期限にも注意
ワンストップ特例の場合
ワンストップ特例を受ける場合の期限は、翌年の1月10日までです。ふるさと納税をした自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が届くので必要事項を記載し、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書のいずれかコピー)と本人確認書類を同封して送付します。
給料収入のかたはふるさと納税を申し込むさいはワンストップ特例を選択するとよいでしょう。
もしワンストップ特例を選択しなかった場合は、ご自身で確定申告をする必要があります。
また1月10日の締め切りに間に合わなかった場合も確定申告しなければなりませんので注意しましょう。
確定申告をする場合
確定申告をする場合の期限は翌年の3月15日までです。
2月15日から3月15日までに確定申告をおこなう必要があります。
ポイント制をうまく活用しましょう
もし年末あまりにも忙しくゆっくりと返礼品を選んでいる時間がない!というかたはポイント制を有効活用しましょう。
ポイント制は寄付した金額に応じて自治体ごとに使用できるポイントが付与されます。
付与されたポイントはポイント交換対象の返礼品と交換できます。
なおポイントには有効期限があるため、有効期限切れにならないように注意してください。
ポイントにしておけば、あとでゆっくりと返礼品を選べます。
年末以外にもたとえば季節のフルーツなどを返礼品としてほしい!けど寄付は今やっておきたいというかたはポイントにしておいてあとから返礼品をもらうこともできます。
自治体によってはポイントじゃないと交換できない返礼品があったり、コツコツとポイントを貯めて、高額な返礼品をもらったりもできます。