親から子や孫へ資産をうまく受け渡せるかどうかによって税金面はもちろんですが、資産形成においては重要な要素になってきています。
先日に令和5年税制改正大綱のなかにも、上記のことは明記されています。
高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、いわゆる「老老相続」が増加するなど、若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することとなれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。
今回は第2弾として結婚・子育て資金の一括贈与について紹介します。
第1弾の教育資金の一括贈与はこちらをご参考ください。
制度の概要
令和5年3月31日までの間に申請おこなった場合に結婚・子育て資金の一括贈与の特例を受けられます。
対象になるのは贈与する人が祖父母もしくは両親、贈与を受ける人が子もしくは孫で直系親族である必要があります。
また贈与を受ける人は契約時点で18歳以上50歳未満かつ前年の合計所得が1,000万円を超えていないかたでなければ利用できません。
なお贈与額は1,000万円までが非課税で贈与できます。
なお結婚に関する支払は300万円が限度になります。
利用するためには
手続きはまずは信託銀行など金融機関に結婚・子育て資金非課税申告書や戸籍謄本といった必要書類を提出します。そのさいに贈与したい金額を預け入れします。
手続きが完了したら支払いが発生したときに金融機関を通して贈与を受けたお金を引き出せます。
なお引き出すさいにはこれから支払う金額の請求書等、もしくは支払った後の領収書等を金融機関に提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合
もし途中で贈与したかたがなくなってしまった場合、贈与を受けた人が50歳に達した場合には贈与契約が終了になります。
途中で贈与したかたがなくなってしまった場合
亡くなった日の金融機関の残高から実際に使った金額を差し引いた残額を贈与した人から財産を相続したとみなして相続税がかかります。
また2021年以後のものに関しては相続税が2割加算されます。
贈与を受けた人が50歳に達した場合
贈与を受けた人が50歳に達した場合にも契約が終了することになります。
こちらの場合は残額が50歳に達したタイミングで贈与がおこなわれたとみなされるため、贈与税の申告をおこない、贈与税が発生する場合は納付をする必要があります。
結婚・子育て資金の範囲
結婚資金として、挙式や衣装代等の結婚披露宴費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)、家賃や敷金といった新居や転居にかかる費用。
子育て資金として、不妊治療や妊婦検診に要する費用や分娩や産後ケアに要する費用、子どもの医療費や幼稚園・保育所といった保育料が挙げられます。
相続時精算課税制度の活用
令和5年の税制改正大綱で相続時精算課税制度が変わります。
詳しくは下記の記事で書いてありますので気になるかたは読んでみてください。
まとめ
このように相続や贈与をうまく活用できるかどうかが今後の課題です。
相続や贈与に関しては親が考えることだと思っているかたも、子どものほうから投げかけてもいいかもしれません。
投げかけるといってもなにから話せばいいのかわからないかたも多いでしょうから、そんなときにはFPを活用してみてください。