親から子・孫へ今活用できる贈与制度 ~住宅購入資金の贈与~

住宅購入資金の贈与
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親から子や孫へ資産をうまく受け渡せるかどうかによって税金面はもちろんですが、資産形成においては重要な要素になってきています。
先日に令和5年税制改正大綱のなかにも、上記のことは明記されています。

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、いわゆる「老老相続」が増加するなど、若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することとなれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。

今回は第3弾として住宅取得等の資金贈与の非課税制度についてみていきます。
第1弾の教育資金の一括贈与、第2弾の結婚・子育て資金の一括贈与はこちらをご参考ください。

目次

制度の概要

2022年1月1日から2023年12月31日までの間に祖父母や両親など直系尊属から贈与により居住用の住宅家屋の新築、取得、増改築の費用に充てるために金銭を取得し、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となります。

非課税になる金額は取得する住宅によって異なります。

住宅の契約締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日3,000万円2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日1,500万円1,000万円
2020年4月1日~2023年12月31日1,000万円500万円

贈与を受ける人の条件

① 贈与を受ける人は贈与をする人の直系尊属であること
② 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
③ 贈与を受けた年の所得税の合計所得が2,000万円以下であること(※新築等をする住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下であること)
④ 2009年から2021年までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
⑤ 配偶者や親族など一定の特別の関係がある人から住宅家屋を取得したものではないこと、またはこれらのかたとの請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅家屋の新築等をすること
⑦ 贈与を受けたときに日本国内に住所があること
⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

住宅にまつわる条件

非課税制度を活用するためには取得する住宅にも条件がありますので注意しましょう。

新築または取得の場合

新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の1/2に相当する部分が受贈者の居住の用に供されていることが条件です。

もしくは下記のいずれかに該当している場合は、非課税になります。

①建築後使用されたことのない住宅用の家屋

②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で昭和57年1月1日以後に建築されたもの

③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、自身に対する安全性にかかる基準に適合するもので一定の書類により証明されたもの

増改築等の場合

増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつその家屋の床面積の1/2に相当する部分が受贈者の居住の用に供されていることが条件です。

もしくは増改築等にかかる工事が、事故が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて「確認済証の写し」、「検査済証の写し」、または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

増改築等にかかる工事に要した費用が100万円以上であること。

増改築等の工事に要した費用の額の1/2以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

以上が要件になっています。

申告方法

贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日までの間に贈与税の申告書、戸籍謄本、新築や取得の契約書の写しなどを添付して申告をする必要があります。

まとめ

このように相続や贈与をうまく活用できるかどうかが今後の課題です。
相続や贈与に関しては親が考えることだと思っているかたも、子どものほうから投げかけてもいいかもしれません。
投げかけるといってもなにから話せばいいのかわからないかたも多いでしょうから、そんなときにはFPを活用してみてください。

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