定額減税制度の概要
定額減税は本人で所得税3万円、住民税で1万円を減税します。
ただし、減税を受けられるのは令和6年分(住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合、給与収入2,000万円以下)の納税者本人に限られます。
もし扶養がある場合には、扶養している人数分減税がされます。なお扶養は居住者に限られます。
例えば4人家族の場合
所得税 | 住民税 |
3万円×4人=12万円 | 1万円×4人=4万円 |
もし奥様が仕事していて扶養を外れる場合
ご主人様の計算式
所得税 | 住民税 |
3万円×3人=9万円 | 1万円×3人=3万円 |
奥様の計算式
所得税 | 住民税 |
3万円×1人=3万円 | 1万円×1人=1万円 |
扶養の判定は年末調整の手続きのときに会社に扶養親族申告書を提出しているため、それに基づいて行います。
また年の途中で扶養関係が変わっている時には今年の年末調整の際に扶養親族申告書を記入して年末調整で定額減税を受けることになります。
個人事業主の場合
予定納税が有無によって手続きが異なります。
例えば予定納税があるかたは1期分の予定納税から所得税が引かれます。
予定納税がないかたは確定申告の際に所得税を引きます。
もし所得税・住民税を引ききれない場合にはどうなるのか?
扶養人数が多いと所得税や住民税が引ききれないケースも出てきます。
その際には調整給付がされます。
調整給付は下記の通り計算されます。
上記の控除不足額を足したものが調整給付金として支給される予定です。
ちなみに端数が出る場合には1万円未満は切り上げて調整給付がおこなわれます。
例えば、先述した4人家族で定額減税可能額が12万円、令和5年分所得税額が74,200円だった場合、45,800円が控除不足額になります。この場合には調整給付として5万円が給付されます。
公金受取口座を設定しているかたは公金受取口座に支給され、登録が済んでいないかたは役所から確認書が送付され申請手続きをする必要があります。
基本的にはこのような流れになると思いますが手続きは市区町村によって対応が異なるため、確認をしておきましょう。
住宅ローン減税やふるさと納税の影響は?
住宅ローン減税で税額控除を受けていたり、ふるさと納税で寄付金控除を受けていたりする人もいるでしょう。
そうなると住宅ローン減税分が無駄になるのではないか、ふるさと納税できる寄付金額が変わってしまうのではないかと不安に思っているかたもいるかと思います。
今回の定額減税では、特に影響はありません。
というのも住宅ローン減税の場合には、住宅ローン減税によって所得税が0になった場合には、調整給付がされるからです。
そのため、仮に上記の例でいくと定額減税ですでに引くべき税金がないため、所得税3万円と住民税1万円は調整給付として後日給付が行われる予定です。
またふるさと納税に関しても、ふるさと納税の上限額は定額減税を控除する前の所得割額で決めるとされているからです。
定率減税との違い
以前には定率減税が実施されたこともあります。
日本の所得税は累進課税になっており、所得が高ければ高いほど税率が高くなっています。
定率減税の場合には一定率をかけた金額を差し引くため、所得が高い人のほうが減税額も大きくなります。
そういった意味では定額減税の場合、減税額が一定になるため納税額に関わりなく一律の減税効果があります。
何を確認しなければいけないのか?
皆さんが確認しなければいけないのは、6月以降の給料明細・賞与明細と年末に会社からもらう源泉徴収票です。
毎月の給料明細を見ると所得税が天引きされています。
6月の給料明細や賞与明細を見ると所得税の天引きが0円になっているはずです。
住民税に関して6月分は天引きがなく、7月以降に減税された後の住民税の1/11が天引きされます。
ただふるさと納税などをしていると果たしてこの住民税計算が合っているのかどうか確認するのは至難の技だなと感じた次第です。
お給料のかたであれば、昨年の明細と比較してみるのが一番手っ取り早いかもしれません。
確認したら年間の住民税がおおよそ1万円減になっているかと。
制度としては複雑かつ、皆さんはあまり実感が得られない
正直今年1回限りの制度なのに内容が複雑すぎて現場は混乱するでしょう。
給料計算のシステム改修や市区町村での処理、定額減税をやるうえで制度周知のために使われる広告宣伝費etcを考えると、給付金でやったほうがマシだと個人的には思います。
しかも給料収入の人は正直税金に疎いでしょうから、仮に所得税の天引きがなかったとしても、それによって恩恵を受けられていると実感できる人は少ない気がします。
また毎月いくら所得税が引かれていて、あとどのくらい定額減税で税金が引けるのかを確認している人はさらに少数でしょうから、果たして自分の場合、定額減税の恩恵を正しく享受できているのかを知る由もないでしょう。
給料と事業所得がある人、年金と給料がある人などさまざまなパターンがあり、その部分から定額減税を受けなければいけないのか、また場合によっては重複適用してしまうケースや適用漏れが生じることも考えられます。
また年末調整や確定申告後に定額減税で引ききれなかったかたに調整給付で給付するのなら話は分かるのですが、先に去年の見込みで調整給付をおこなうことで給付過多になるケースもあるのではと思います。
私が考えるだけでもこれだけの問題点が出てくるので、実際に制度が始まったらもっとさまざまなパターンが出てくるでしょう。
来月に迫っているにも関わらず、まだ市区町村によっては問い合わせがはっきりとしなかったり、HPでの案内ができていなかったりで混乱しているのではないでしょうか。
もし定額減税で分からないことがあれば税務署や勤務先に問い合わせしてみましょう。