今年の7月から新たに生命保険契約照会制度が始まりました。
生命保険協会に依頼をすると1回あたり3,000円(税込)で、どの保険会社と保険契約をしていたのかを調べてもらうことができます。
※災害による死亡および行方不明の場合、料金はかかりません。
注意しないといけないのは、調べられるのはあくまでもどこの保険会社と生命保険契約をしていたのか?
だけで保険契約の内容や請求手続きに関しては各保険会社のヘルプデスク等に問い合わせをする必要があります。
そのため、まずは制度を使わないで済むように、エンディングノートの作成や遺言書の作成をしておくといいでしょう。
この制度を活用することで、どの保険会社と契約をしていたかを把握できてなかった場合の、保険契約の請求漏れを防ぐことができます。
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まずすべきことは…
何かあった際に照会制度を使わないで済むように、
家族にどんな保険に加入をしているのか?
どこに保険証券を保管しているのか?
情報を共有しておくことです。
また万が一のことがあった際は、
保険会社からの郵送物がないか確認する。
預金通帳の保険料の口座振替履歴等を確認する。
それでもわからない場合は制度を利用しましょう。
亡くなったときは、葬儀はもちろん相続といった手続きが発生します。
その際に保険の情報が必要になってきますが、照会制度を利用すると、情報を得られるまでに2週間程度かかります。
ただでさえ慣れない手続きが続く中で、保険契約を調べるために手間をかけることになってしまいます。ちゃんと情報共有できていれば、こういった手続きは不要になります。
利用できる対象者は?
誰でも制度を利用できるわけではありません。
利用できるのは下記3つに該当する場合です。
- 死亡
利用できる対象は
法定相続人
法定相続人の法定代理人または任意代理人(※)
遺言執行人
- 認知判断能力の低下
利用できる対象は
法定代理人(成年後見制度を利用している場合)
任意代理人(任意後見制度を利用している場合)
任意代理人(上記以外、※1、※2)
3親等以内の親族(およびその任意代理人)
- 災害時で死亡もしくは行方不明
被災された方のご家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)
請求に必要となる書類は
- 死亡
照会する方の本人確認書類
死亡診断書
法定相続情報一覧図 または 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等
代理の時は委任状、遺言執行の場合は遺言書・遺言者の除籍謄本が必要になります。
- 認知判断能力の低下
照会する方の本人確認書類
代理人の登記事項証明書
場合によっては本人の同意書・生命保険協会指定の診断書が必要になります。
- 災害時で死亡もしくは行方不明
特になし
まとめ
利用者が生命保険協会に3,000円支払って照会を依頼。生命保険協会が各保険会社に契約の有無を確認。結果が生命保険協会から利用者に回答が届きます。
生命保険契約照会制度ができたことにより、亡くなった方の保険契約が分からずに請求できない!という事態は回避することができます。
一方で制度を利用するためには提出書類等の準備と請求してから2週間近く時間がかかるというデメリットもあります。
特に亡くなった際は、行政への手続きや相続の準備などがあり、期限が決まっていて早急に情報が必要になることもあります。
日頃から家族との情報共有や管理方法を伝えておけば制度を利用せずに、すぐに対処できることです。
制度を知っておくことも大切ではありますが、制度を使わずに済ませられるようにエンディングノートの作成や遺言書の作成をしておくことも検討しましょう。