住宅借入金等特別控除申告書の書き方

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さて年末調整書類の書き方シリーズのラストは住宅借入金等特別控除申告書の書き方です。
これまでの年末調整書類の書き方については下記よりご確認ください。

住宅借入金等特別控除申告書はマイホームを購入して住宅ローン控除を受けるかたが提出必要です。
なお住宅ローン控除を初めて受ける場合には年末調整ではなく確定申告をする必要があります。

目次

必要となる書類は?

「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の2つです。
「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は初年度に確定申告をすると税務署より届きます。
年度別に書類があるため、提出する年度を間違えないようにしましょう。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は住宅ローンの借り入れをしている金融機関より送付がされます。

どこを記入すればいいのか?

①勤務先情報と氏名・住所

記入を始めるまえに必ず年度の確認をしましょう。
申告書は9年分または12年分まとめて送付されるため、今年度の書類であるかどうかを確認します。
H31年以前に確定申告をおこなった場合には、令和ではなく平成の年号になっています。
そのため、令和5年の年末調整で使用する書類は平成35年分を利用します。
給与支払者(勤務先)の名称と住所を記入します。
法人番号は空欄にしておけば勤務先が記入をするため、記入する必要はありません。
あとは自身の氏名・住所・世帯主の氏名・続柄を記入します。

②住宅借入金等特別控除の計算欄

次に住宅借入金等特別控除の計算欄を埋めていきます。
初めてだと戸惑うかもしれませんが、基本的には金融機関から届いた年末残高等証明書を見ながら数字を転記していくだけです。
戸建てを購入している場合には住宅借入金等の内訳の部分は住宅及び土地等に〇がされています。
マンションを購入している場合には住宅のみに〇がされています。
内訳を見て〇がされている区分に数字を転記する必要がありますので間違えないようにしましょう。
この例の場合には年末残高が39,500,000円なのでその数字を①の年末残高に記入をします。
そして国税春子さんとの連帯債務になっており、その割合が50%なので39,500,000円×50%の数字を②に記載します。

住宅借入金等特別控除額

借入金等の年末残高もしくは取得対価の額のいずれか少ないほうの1%もしく0.7%が住宅借入金等特別控除額になります。

年間所得の見積額

年末調整時点ではまだ所得が確定しないので見積額を記入します。
ちなみにここでは所得になるため、年収ではないため、注意しましょう。
住宅ローン控除の適用を受けるためには合計所得金額が3,000万円以下という条件があります。
その確認のために記入をする必要がありますが、ほとんどのかたは3,000万円を超えることは少ないでしょうから問題ないかと思います。超えない場合には多少誤っていたとしても差し支えありません。

連帯債務による住宅借入金等の年末残高

なお連帯債務の場合には年間所得の見積額の横に連帯債務による住宅借入金等の年末残高を記載する欄があります。
ここに年末残高を記入し、備考欄に連帯債務のうちいくらを負担しているのか、連帯債務者の勤務先・勤務先住所と氏名を連帯債務者に記入をしてもらう必要があります。

③年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書

この部分は税務署から書類が送付されてきた時点で印字がされており、自身で記入する項目は特にありません。

必要書類が整っていれば基本的には数字を転記するのみ

年末調整による住宅借入金等控除申告書は書類さえ整っていれば、その数字を転記すればいいだけです。
聞き慣れない言葉や数字が並んでいるので一見すると難しそうに見えますが、慣れてしまえばすぐに書けます。
これまで4回にわたって年末調整書類の書き方についてお伝えしました。
年末調整は確定申告をおこなわない会社員にとって、所得税と住民税の申告をする重要な書類です。
書き方を知らないで提出してしまうと税金を納めすぎてしまっている可能性もあります。
一度書き方を覚えてしまえば、そこまで難しいものではありません。
ぜひ書き方をマスターしましょう!

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