保険料控除申告書の書き方

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年末調整の書類の書き方シリーズ第3回の今回は保険料控除申告書の書き方です。
前回までの年末調整の書類記入方法を読んでいないかたは下記をご参照ください。


保険料控除申告書を作成するためには保険会社などから送付されてくる保険料控除証明書が必要になります。
またiDeCoやDCに加入しているかたは金融機関から控除証明書が送付されるため、そちらも準備したうえで記入をしましょう。

保険料控除証明書の記入項目は4つです

生命保険料控除

生命保険や、個人年金保険、医療・介護保険に加入している場合には、生命保険料控除を受けられます。ちなみに配偶者の生命保険料を支払っている場合には生命保険料控除として引くことができます。

損害保険料控除

損害保険料控除の対象になるのは地震保険です。
例えば火災保険や傷害保険に関しては控除対象外のため、ここに記入する必要はありません。

社会保険料控除

国民年金や国民健康保険の保険料、国民年金基金の掛金などが社会保険料控除になります。一般的には、社会保険料は会社が給料天引きで処理をしているため自分でここを記入する必要はありません。
記入する必要があるかたは家族の社会保険料を支払ったかたです。
よくあるケースとしては、子どもが仕事を始める前までは年金を親が払っている場合でしょう。
ほかには過去に納めていなかった年金保険料を追納で払った場合です。
国民年金を払った場合には控除証明書を添付する必要があります。
健康保険に関しては控除証明書がないため、支払ったときの受領書や市区町村によっては年間保険料の明細が届きますので、それを見て記入をします。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金とはなんぞやと思うかたが多いでしょう。
会社員のかたがここを記入するケースとしてはiDeCoに加入をしている場合です。
iDeCoではなくDCといわれる企業型確定拠出年金をしている場合には、基本的に会社が処理をするため、ここでは処理する必要はありません。
iDeCoの注意事項としては生命保険料控除や社会保険料控除と違って、ここは本人名義のものしか控除に含めることはできません。

目次

保険料控除申告書に必要な書類が年末調整に間に合わなかったら

例えば年末調整の書類提出期限までに必要書類が準備できなかった場合には自分で確定申告をしなければいけません。
そのため、今の時期に届き始める保険会社から控除証明書などは紛失しないようにしましょう。紛失してしまっても保険会社にいえば再発行は可能ですが時間がかかるため、年末調整で処理できなくなる恐れがあります。

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