住宅ローン控除の改正

  • URLをコピーしました!

2021年の税制改正で住宅ローン控除の一部が変わります。

今回はそのポイントについて書いていこうと思います。

ポイントは、控除期間の延長について・適用要件(広さ)の緩和の2つです。

①控除期間の延長について

2019年10月の消費税引き上げに伴って、住宅ローン控除の対象期間が10年から13年に延長されることになりました。

適用されるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合です。

ただ新型コロナウィルス感染症の影響で入居が遅れてしまうなどもあり、下記の要件に当てはまる方も対象になっていました。

  1. 新築の場合は2020年の9月末までに、中古住宅の取得・増改築等については2020年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
  2. 2021年12月31日までに住宅に入居していること

今から住宅取得をする方は上記1.の要件を満たさないため本来であれば、住宅ローン控除の対象期間は10年になる予定でした。

今回の税制改正で住宅の取得等に係る契約を2021年の9月末までに締結して、2022年12月までに入居した場合は13年間の控除を受けられることになりそうです。

②適用要件(広さ)の緩和について

現在住宅ローン控除を受けることができる物件は「床面積50㎡以上」であることが要件の一つになっています。

その要件が「床面積40㎡以上」に緩和される予定です。

40~50㎡の広さというと1LDK~2DKくらいの広さです。

そのため単身者や夫婦2人で住宅購入を検討されている場合は、今まで住宅ローン控除の対象じゃなかった物件が対象になるため選択肢が増えることになります。

一方で所得が1,000万円以下と制限が設けられる可能性があります。

今回ご紹介した住宅ローン控除の税制改正はまだ決定事項ではありませんが、大筋上記のような内容で決定されると思います。

また決まり次第、随時情報を更新していけたらと思います。

練馬で住宅購入や保険見直し、家計見直しを相談したい子育て世代(30~40代)のかたはぜひ練馬FPオフィスの初回無料の個別相談をお申し込みください!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次